循環型社会形成推進基本法には、「再生利用とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること」と定義されている。また法の中では、(マテリアル)リサイクルが自己目的化しないよう、リデュース(抑制)、リユース(再使用)の次にくるものとして位置づけられ、さらに(マテリアル)リサイクルに次ぐものとしてサーマルリサイクルが位置づけられている。これは、「大量消費大量リサイクル」のシステムでは循環社会の目的に合致しないからである。

資源の有効な利用の促進に関する法律では、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック容器包装、リサイクル識別表示マークの表示を義務付け、製品が廃棄されたときに容易に分別収集して資源として再利用できるようになっている。

日本では古くから紙のリサイクルが行われているが、更にアルミ缶、スチール缶、ペットボトルなどリサイクルされている。